生命あふれる田んぼのお米

農薬不使用・無化学肥料米。雑草と競い合って生き抜いた、とにかく元気なお米です!

「生命あふれる田んぼのお米」は、JAS有機米から 農薬不使用・無化学肥料米へ移行いたしました。

平素は、「生命あふれる田んぼのお米」をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。おかげさまで、いつも皆様に美味しいお米をお届けさせていただいております。

さて、平成19年度産新米より「生命あふれる田んぼのお米」JAS有機米は、全て農薬不使用、無化学肥料米へ移行いたしました。

当ページでは、移行に至った経緯をご説明いたしますとともに、移行以前、小野寺さん達がJAS認可を受け手いらっしゃった頃の記事を残すことで、 皆様に引き続き、国が行う有機JAS認定を取り巻く状況をご紹介したいと思います。私どもの趣旨をご理解いただき、「生命あふれる田んぼのお米」に対し、今後とも変わらぬご支援ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

JAS有機米から農薬不使用・無化学肥料米へ移行する背景
(販売元株式会社スカイフードからの平成19年8月付のご報告)

平成17年に有機JAS法が改正され、新有機JAS法が制定されました。新法は、海外の有機栽培を基準として制定され、特に「肥培管理~有機質肥料の種類など」が大きく見直されました。

日本の伝統的な稲作では、家畜由来の有機質堆肥を活用することにより、同じ作物を作ることによる大地(田んぼ)の養分不足を補い、食味の向上の役割を担ってきましたが、改正された有機JAS法では、田んぼ及び田んぼ周辺で算出された有機畜産による堆肥以外は使用禁止となりました。

もとより、私たちは有機JAS法制定以来それに適合した栽培と管理を行い、全ての有機JAS認定条件を満たすお米をお客様にお届けして参りましたが、これまで通りの有機JAS法認可の有機質肥料が使えなくなりますと、充分な稔りを得ることが出来ず、収穫量の大幅な減少と共に、生産農家の生計を危うくします。
また有機JAS法の解釈は、認定団体によって異なり、生産者は認定団体の解釈の違いにより振り回されている現状です。

このような背景のもと、国の政策によって左右されることなく、「田んぼに生きるたくさんの生命たちと共生した稲作り」との理念に基づいたお米作りへの第一歩を踏み出すことに至りました。

農林水産省の分類では、特別栽培米(農薬不使用・無化学肥料米)となりますが、これまで通りの有機JAS法に基づく栽培と管理を継続し、皆様に美味しく安心してお召し上がりいただけるお米作りに全力で取り組んでまいる所存です。

ご参考「JAS法について」
※以下はすべて、平成19年に農薬不使用・無化学肥料米へ移行する前の情報です。 現在の状況とは異なりますが、ご参考としてお読みいただければ幸いです。
JAS法について

平成13年、JAS法が施行され、『有機』は国ブランド下に入りました。『農薬不使用』表示はしっかりした記録、証がなければなりません。国で認定した機関が毎年監査をします。自動車免許をとるシステムと全く同じです。違反すれば罰則があります。全体責任のため、現在小野寺さんの仲間では7人が「JAS有機」認定を受けていますが、そのうち一人の人でも、監査を通らなかったら、全量出荷出来なくなります。ものすごいリスクをしょって、行っているのです。

また、現行法の中では、有機JAS米の表示をすると、それ以外の表示は出来ませんでした。小野寺さんたちが「雁音米」や「環境米」とか、ネーミングしても、それを表示することは許されませんでした。

しかし、施行されて、2年がたち、現行法では国は責任を持って管理しきれない矛盾に気づきはじめたのでしょう。 うれしいことに、平成14年6月からは特別農産物法が施行されることになりました。

JAS法について

特別農産物法


豊かに実った稲穂

『農薬不使用』の表示は国の管理から、農家に返され、農家独自のブランドが可能になります。『農薬不使用』の表示と共に、EM米、あいがも米、イオン水米などなんでも並記が可能になります。

生産者に価格的メリットのない有機JAS認定

小野寺さんは毎年大変な手間をかけて、有機JAS認定を受けていらっしゃいます。しかし、日本の米価は、それだけの価格評価がないのが現状です。海外では有機認証をうけた農産物は、2~3倍の価格が付けられています。日本はせいぜい2~3割高い程度です。認定を受けない方が利益が出るという現実があります。

国の監査の内容はきわめて無機質なものです。圃場の整備から、生産者に届けられるまで、事細かに規定されている中で、どれだけの生物がその環境に生きているかなどの規定は一切ありません。

私たちは、有機JASのマークを求めたり、農薬不使用無化学肥料という言葉だけに踊らされてはならないと思います。

大切なのは、生産者を見極め、栽培方法を自分の目で見極めることだと、今回の取材で思いました。そして、自分の舌と“感じ”を信じることではないでしょうか。

有機栽培米の表示

有機栽培米の表示には厳しい制約があります。
(違反は50万円以下の罰金。認定マークの不正使用は100万円以下の罰金。)

主な特徴は、

  1. 「有機栽培米」
    移植前2年以上農薬、化学肥料を使用しない。他の圃場より農薬、化学肥料等が飛散しない等の条件を満たした圃場での生産されたれ、登録認定機関より認定を受けたもの。
  2. 「有機栽培米(転換期間中)」
    上記の条件で2年を満たないもの。
  3. 上記1・2 以外は有機農産物とは認めない。
  4. 栽培段階で認定を受けた「有機栽培米」は流通段階ならび小分け精米の各段階で認定を受けなければ消費者に「有機○○」として販売できない。
    したがって小売店も原則として「有機農産物小分け業者」として認定されることが必要。
  5. 小売店の認定は農水省の認可を受けた「登録認定機関」が行う。認定を受けるためには
    ・「登録認定機関」の講習会への参加。
    ・「登録認定機関」との契約。
    ・必要な設備、帳簿の整備と実地検査。
    ・認証の費用(農水省目安年間144.600円)
    上記項目をクリアすると、「有機農産物小分け業者」として認定され、「JAS有機」認定マークをつけて販売できる。
  6. 「無農薬栽培米」「減農薬栽培米」等の「特別栽培米」は、従来どおり農水 省「ガイドライン」表示に基づいて販売可能。

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