弊社の「無肥料自然栽培」の定義について
弊社が告知する「無肥料自然栽培」の文言を以下のように定義いたします。
弊社が告知する「無肥料自然栽培」の文言を以下のように定義いたします。
化学的に合成された農薬(天然物質の特定農薬についてはその限りでない)
ならびに化学肥料を使用せず、さらに有機肥料の使用にあたっても
施肥目的では一切施用しない栽培方法により、
永続栽培することを主眼として栽培された栽培地に関して、
栽培記録、生産者との契約書、弊社からの現地視察等の根拠をもって
弊社が認めた栽培を「無肥料自然栽培」とし、
その栽培地における農産物を「無肥料自然栽培農産物」と規定いたします。
また、同等の規定を設けていると弊社が認めた企業からの仕入れ農産物もこれに含めます。
プレマ株式会社 代表取締役 中川信男
※1)文中の「肥料」とは「肥料取締法」第二条第一項の定義にのっとったものです。
「この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。」(「肥料取締法」第二条第一項より抜粋)
※2)文中の「農薬」とは「農薬取締法」第一条第二項の定義にのっとったものです。
「この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」(同上)